相続税とは?
/ The inheritance tax?
相続税は、相続・遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算し、債務や葬式費用などの金額を控除します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人(お亡くなりになった方)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
被相続人の正味の財産額が基礎控除額以下だと、相続税が発生することはなく、相続税の申告をする必要もありません。
例えば、亡くなった方に妻と子供が2人いれば、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円までの財産には、相続税がかかりません。
仮に6000万円の財産があったとすれば、6,000万円-4,800万円=1,200万円で、1,200万円に対して相続税がかかります。
遺産分割をする際に、例えば、配偶者が認知症になっていて本人が分割協議に参加できない場合が考えられます。
この場合は、成年後見制度の利用の検討が必要です。
相続税の申告手続を進める際には、戸籍謄本など多数の書類を揃える必要がございます。
この場合、当事務所の司法書士にお亡くなりになった方の財産の相続手続をご依頼いただいている場合は、当該相続手続において使用した書類等をそのまま相続税申告でも使用いたします。
したがって、書類収集などの面においても、当事務所に「おまかせ」の形でご依頼いただいている場合は大変スムーズに進めることが可能となります。
相続が発生して手続が必要になると思われる場面で、どこに(誰に)尋ねたらよいのかわからないといいう方は、まず当事務所にお気軽にご連絡ください。