お手続きの流れ
/ The flow of the procedure
相続手続きの一般的な流れは以下のようになります。
大まかな流れとなっておりますので、被相続人の状況によっては他の手続きが必要となる場合もあります。
遺言書がある場合
自筆証書遺言の場合、遅滞なく家庭裁判所に対して遺言書の検認を申立てる(民法1004条)。
遺言書がない場合
●全ての財産を相続する場合⇒単純承認(遺産分割協議書を作成して財産の名義変更手続きを行う)
●プラスの財産の限度で借金などの返済をしたい場合⇒ 限定承認(自己のために相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に相続人全員が共同で家庭裁判所に対して限定承認の申述を行う(民法915条)
●相続したくない場合⇒ 相続放棄(相続する権利の全てを放棄する事になります)
■被相続人の所得税の申告、納付(準確定申告)…
相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内(所得税法124,125条)
■相続税の申告、納付…相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内(相続税法27条)
ここまでに財産評価、遺産分割協議書の作成などを行います。
相続手続き
/ Inheritance proceedings
相続が開始した場合、必要となる手続きとして、裁判所に対する申述、財産の名義変更・登記申請、保険金などの請求、各種の事業承継などが挙げられます。
これらは、全て相続人の方がご自身で手続きを進めることも可能ですが、必要な添付書類なども数多く、また、書類に不備があると受け付けてもらえないなど、時間的な負担も大きくなります。
そこで私どもは、相続に関するお手続きについて、お客様に代わって行うお手伝いをしております。
相続税の申告が必要になる場合、申告手続を進める際には、戸籍謄本など多数の書類を揃える必要がございます。
この場合、当事務所の司法書士にお亡くなりになった方の財産の相続手続きをご依頼いただいている場合は、当該相続手続きにおいて使用した書類等をそのまま相続税申告でも使用いたします。
したがって、書類収集などの面においても、当事務所に「おまかせ」の形でご依頼いただいている場合は大変スムーズに進めることが可能となります。
代表的な各手続き
(現時点で、「相続放棄の申述」のみご覧になれます。)
相続放棄の申述
失踪宣告の申立
遺言書検認申立
遺産分割調停申立
未成年者の
特別代理人選任の申立
財産の名義変更
(預貯金、車、上場株式など)
不動産の相続登記
会社の登記
(役員の変更)
所得税の申告
(準確定申告、相続人の方が
相続した不動産を
売却した場合などの
譲渡所得税の申告)
相続税の申告
相続放棄の申述(相続放棄の手続き)
相続人が被相続人のプラスの財産(権利)、マイナスの財産(義務)を一切引き継がないという相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることが必要です。
相続人が未成年者、成年後見人であるときは、これらの者の法定代理人が代理して申述することが必要になります。
また未成年者と法定代理人が共同相続人である場合(例えば、夫が死亡し、妻と未成年の子が相続人である場合)で、未成年者のみが相続放棄の申述をするとき(一定の場合を除く)や、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときは、その未成年者に特別代理人の選任が必要となります。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(自分が相続人になったことを知ったとき)から3ヶ月以内にしなければなりません。
この期間を過ぎた場合は、自動的に相続を承認したことになります。
借金の額の調査などに時間を要するため、3ヶ月以内に相続放棄の申述が出来そうにない場合などは、期間延長の申出をすることができます。
また、一度相続放棄の申述を行って、家庭裁判所に受理された場合は、その相続放棄を撤回することはできません。
但し、一定の事情がある場合には、相続放棄の撤回、取消を家庭裁判所に申述することができます。